産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記の4つの要件をすべて満たす必要がございます。

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了

産業廃棄物収集運搬業許可申請時には「講習会の終了証のコピー」の添付が必須となっております。

申請者が財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、最終日に行われる終了試験に合格しなければ講習会の終了証が出ません。

・個人なら申請者本人。法人なら社長又は役員が受講しなければならない
・講習会は2日間にわたって行われ、最終日には試験があります。
・最終日の試験に合格すると終了証がもらえますが、その終了証の発行に約3週間ほどかかります。

 

2.運搬施設の要件

申請者は、産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する書類(車検証など)を提出する必要があります。

3.欠格事由に該当しないこと

以下に該当する方が役員にいらっしゃる場合又は個人事業主の本人である場合は産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可を受けることが出来ません。
1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
3.廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
4.暴力団員の構成員である者

4.経理的基礎を有していること

産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要です。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
財務内容によっては、不許可となる場合、中小企業診断士の経営診断書等を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
当事務所で確認させていただきます。