産業廃棄物の排出事業者は廃棄物の処理を委託する場合、委託基準を順守し、適正な処理費用の負担・処理状況の確認に努めなければなりません。事業者が委託後の廃棄物処理が適正になされるための努力を怠り、不適正な処理が行われますと、排出者として責任を問われることになります。
収集運搬・処分に係る委託基準
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1.他人の産業廃棄物の収集運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれているものに委託すること。 |
1.他人の産業廃棄物の収集運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれているものに委託すること。 |
2.委託契約は書面で行い、次の条項が必用です。 |
2.委託契約は書面で行い、次の条項が必用です。 |
3.許可証の写し等、受託しようとする産業廃棄物の運搬が、その事業の範囲に含まれていることを証する書面を添付すること。 |
3.許可証の写し等、受託しようとする産業廃棄物の処分が、その事業の範囲に含まれていることを証する書面を添付すること。 |
4.委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間委託すること。 |
4.委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間委託すること。 |