マニフェスト制度は排出事業者が、収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物が、委託契約どおり適正に処理されたことを管理することで、不法投棄の防止などの適正な処理を確保することを目的とした制度です。
排出事業者により最終処分まで確認することが義務です。
マニフェストには、「紙」のマニフェストと「電子」のマニフェストがあります。
電子マニフェスト紙のマニフェストの運用
(1)排出事業者の比較
項目 |
電子マニフェスト |
紙マニフェスト |
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廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引渡した日から3日以内にマニフェスト情報を情報処理センターに登録 |
廃棄物を収集運搬業者、または処分業者に引渡しと同時にマニフェストを交付 |
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処理終了確認 |
情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール等)により確認 |
1.運搬終了報告:B2票とA票を照合して確認 |
マニフェストの |
マニフェストの保存が不要 |
1.交付したマニフェストA票を5年間保存 |
情報処理センターが都道府県・政令市に報告するため、報告が不要 |
都道府県・政令市に自ら報告書を提出 |
(2)収集運搬業者の比較
項目 |
電子マニフェスト |
紙マニフェスト |
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運搬終了報告 |
運搬終了日から3日以内に、必要事項を入力して情報処理センターに報告 |
運搬終了日から10日以内に、必要事項を記載したB2票を排出事業者に送付 |
マニフェストの |
マニフェストの保存が不要 |
処分業者より送付されたC2票を5年間保存 |
(3)処分業者の比較
項目 |
電子マニフェスト |
紙マニフェスト |
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処分終了報告 |
処分終了日から3日以内に、必要事項を入力して情報処理センターに報告 |
処分終了日から10日以内に、必要事項を記載したC2票を収集運搬業者、D票・E票を排出事業者に送付 |
マニフェストの |
マニフェストの保存が不要 |
C1票を5年間保存 |