産廃収集運搬業許可の変更許可

下記事項を変更したときは、変更許可申請が必用です。
1.収集運搬業又は処分業で、取り扱う廃棄物の種類を増やす。
2.収集運搬業で、「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」に許可変更する。
3.処分業で、処分の方法を変更又は追加する。

産廃収集運搬業許可の変更届

業の全部又は一部を廃止したとき、又は下記事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。

  項目番号   項  目   許可証書換
  1 法人の名称・個人事業者の氏名 あり
  2 法人の本店所在地・個人事業者の住所 あり
  3 法人の代表者 あり
  4 法人の役員、政令使用人、株主等   -
  5 運搬車両   -
  6 登録車両の駐車場所在地   -
  7 石綿含有廃棄物の取扱い あり
  8 取り扱う産業廃棄物の種類の減少 あり
  9 業の廃止(一部含む)   -
  10 欠格要件に該当した   -