産廃収集運搬業許可の変更許可
下記事項を変更したときは、変更許可申請が必用です。
1.収集運搬業又は処分業で、取り扱う廃棄物の種類を増やす。
2.収集運搬業で、「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」に許可変更する。
3.処分業で、処分の方法を変更又は追加する。
産廃収集運搬業許可の変更届
業の全部又は一部を廃止したとき、又は下記事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。
項目番号 | 項 目 | 許可証書換 |
---|---|---|
1 | 法人の名称・個人事業者の氏名 | あり |
2 | 法人の本店所在地・個人事業者の住所 | あり |
3 | 法人の代表者 | あり |
4 | 法人の役員、政令使用人、株主等 | - |
5 | 運搬車両 | - |
6 | 登録車両の駐車場所在地 | - |
7 | 石綿含有廃棄物の取扱い | あり |
8 | 取り扱う産業廃棄物の種類の減少 | あり |
9 | 業の廃止(一部含む) | - |
10 | 欠格要件に該当した | - |