愛知県の産業廃棄物処理業許可の経理的な要件は下記のようになっております。
愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可の経理的基礎に関する審査
1.営業実績が3年間以上ある法人の場合
直前事業年度 の自己資本比率 | 直前3年 間の 経常利益 金額等の 平均値 | 直前事 業年度 の経常 利益金 額等 |
行政処分の内容 | ||
収集運搬業 |
処分業 |
||||
積保なし | 積保あり | ||||
10%以上 | プラス | プラス | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 |
10%以上 | プラス | マイナス | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 |
10%以上 | マイナス | プラス | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 |
10%以上 | マイナス | マイナス | ①必要時診断書 | ①必要時診断書 | ①必要時診断書 |
0%以上 10%未満 | プラス | プラス | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 |
0%以上 10%未満 | プラス | マイナス | 原則基礎認定 | 診断書 | 診断書 |
0%以上 10%未満 | マイナス | プラス | 原則基礎認定 | 診断書 | 診断書 |
0%以上 10%未満 | マイナス | マイナス | 診断書 | 診断書 | 診断書 |
0%未満 | プラス | プラス | ②必要時診断書 | 診断書 | 診断書 |
0%未満 | プラス | マイナス | ③必要時診断書 | 診断書 | 診断書 |
0%未満 | マイナス | プラス | 診断書 | 診断書 | 診断書 |
0%未満 | マイナス | マイナス | 不許可 | 不許可 | 不許可 |
(1)「経常利益金額等」とは、損益計算書上の経常利益の金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額。
(2)「診断書」では、今後5年間の収支計画に基づく中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書の提出が必要です。
ただし、診断書の内容だけで経理的基礎の有無を判断するものではありません。
(3) 不許可となった場合でも、申請手数料や診断書はお客様(申請者)の負担になります。
(4)「必要時診断書」とは、別紙のとおりです。
2.営業実績が3年間以上ある個人の場合
直前事業年度 の資産状況 |
直前3年間の所得税の 納税状況 |
行政処分の内容 | ||
収集運搬業 | 処分業 | |||
積保なし | 積保あり | |||
資産≧負債 | 毎年、納税している | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 |
資産≧負債 | 納税していない年あり | 原則基礎認定 | 診断書 | 診断書 |
資産<負債 | 納税している年がある | 診断書 | 診断書 | 診断書 |
資産<負債 | 毎年、納税していない | 不許可 | 不許可 | 不許可 |
(注)資産状況については、「資産に関する調書」により判断する。
※「納税していない年あり」とは、直前3年間全て納税していない場合も含む。
※「納税している年がある」とは、直前3年間全て納税している場合も含む。
※「納税している」とは納税すべき額が1円以上発生し、かつそれを完納している
ことを指す(納税すべき額が0円の場合は「納税していない」に当たる。)。
3. 営業実績が3年間に満たない法人又は個人
今後5年間の収支計画書に基づく中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書の提出を要する。
「必要時診断書」について
①必要時診断書 |
(1)経常利益金額等が、直前々事業年度に 0 以上であり、かつ、直前事業年度に 0 未 |
②必要時診断書 | (1)直前事業年度の自己資本比率(注2)がマイナス30%未満である。 (2)直前事業年度の流動比率(注3)が 50%未満である |
③必要時診断書 | (1)経常利益金額等が、直前々事業年度に 0 以上であり、かつ、直前事業年度に 0 未満で ある場合で、経常利益金額等の伸率 (注1)がマイナス 200%未満である。 (2)経常利益金額等が、直前々事業年度、直前事業年度とも 0 未満の場合で、 経常利益金額等の伸率(注1)が 100 パーセントを超えている。 (3)直前事業年度の自己資本比率(注2)がマイナス 30%未満である。 (4)直前事業年度の流動比率(注3)が 50%未満である。 |