産業廃棄物の排出事業者は廃棄物の処理を委託する場合、委託基準を順守し、適正な処理費用の負担・処理状況の確認に努めなければなりません。事業者が委託後の廃棄物処理が適正になされるための努力を怠り、不適正な処理が行われますと、排出者として責任を問われることになります。

収集運搬・処分に係る委託基準

 


収集運搬に係る委託基準

処分に係る委託基準

1.他人の産業廃棄物の収集運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれているものに委託すること。

1.他人の産業廃棄物の収集運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれているものに委託すること。

2.委託契約は書面で行い、次の条項が必用です。
  (1)産業廃棄物の種類及び数量
  (2)運搬の最終目的地の所在地
  (3)委託契約の有効期間
  (4)委託者が受託者に支払う料金
  (5)許可業者にあっては事業の範囲
  (6)積替え又は保管の場所に関する事項
  (7)積替え又は保管の場所における他の
    産業廃棄物との混合の許否等に関する
    事項
  (8)適正な処理のために必要な事項に関
    する情報
  (9)委託契約の有効期間に(8)の情報に
    変更があった場合の当該情報の伝達方法
    に関する事項
  (10)委託契約終了時の受託者の委託者
    への報告に関する事項
  (11)委託契約を解除した場合の未処理
    産業廃棄物の取扱いに関する事項

2.委託契約は書面で行い、次の条項が必用です。
  (1)産業廃棄物の種類及び数量
  (2)処分の場所の所在地、処分方法及び
処分に係る施設の処理能力
  (3)委託契約の有効期間
  (4)委託者が受託者に支払う料金
  (5)許可業者にあっては事業の範囲
  (6)適正な処理のために必要な事項に関
    する情報
  (7)委託契約の有効期間中に(6)の情報
    に変更があった場合の当該情報の伝達
    方法に関する事項
  (8)委託契約終了時の受託者の委託者へ
    の報告に関する事項
  (9)委託契約を解除した場合の未処理産業
    廃棄物の取扱いに関する事項
  (10)中間処分を委託する場合、最終
    処分場の所在地、最終処分
    の方法及び最終処分に係る
    施設の処理能力

3.許可証の写し等、受託しようとする産業廃棄物の運搬が、その事業の範囲に含まれていることを証する書面を添付すること。

3.許可証の写し等、受託しようとする産業廃棄物の処分が、その事業の範囲に含まれていることを証する書面を添付すること。

4.委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間委託すること。

4.委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間委託すること。